業務のご案内

住宅性能評価

顔の見える性能評価の為に

設計評価申請をしていただいた建物が計画段階で性能表示等級にそった設計になっているかを評価し、『設計住宅性能評価書』を発行します。次に、建設評価申請をしていただきますが、建設評価では施工段階において計画どおりの内容が実現されているかを評価員が現地にて目視、計測及び施工図書で検査します。
これら検査がすべて適合していることが確認できましたら『建設住宅性能評価書』を発行します。

当社では、この現地検査において申請者さまが検査内容をご納得いただけるよう、検査についての立ち会いを希望される場合は申請代理者(「工事管理者等」)にお申し出いただく旨を一部の住宅メーカーを除いて『お知らせ』にてご連絡させていただいております。『お知らせ』は設計住宅性能評価の申請をいただいた時点でお送りしています。

「品確法」の効率的な制度
1.住宅性能評価業務の合理化
住宅型式性能認定

仕様・システム等標準化されていて
繰り返し利用できる住宅プランなど

品質管理されていると認められた者が

品質管理されていると認められた者が
生産している工場生産住宅や部材など

同一の型式で生産される「住宅設備」や、標準的な仕様書で建設される「住宅やその部分」の型式について品確法で規定する一定の性能を有していることを「予め審査し、認定」するものです。
認定を受けた「住宅設備」や「住宅やその部分」は、住宅性能評価時にはその「設計仕様との照合」をすることにより「品確法上の一定の性能を有する」ものとみなされるので、詳細の評価(計算書や試験データ等の確認)は不要になります。
(上記)型式認定を受けた「住宅やその部分」の製造者についてそれらを適切な品質管理のもとに認定型式どおりに製造できる者であるかを「予め審査し、認証」するものです。 製造者認証を受けている者が製造する、認証に係る型式部分等は「型式に適合する」ものとみなされるので、すなわち「品確法上の一定の性能を有する」こととなり、個々の住宅性能評価時に審査が簡略化あるいは省略されます。
一方で、製造者認証を受けた製造者は、製造するときはその認証に係る型式に適合するようにしなければならない義務や、製造する型式住宅部分等について検査し、検査記録を作成し、それを保存する等の義務が課せられています。
2.住宅性能評価業務の簡略化
簡略化あるいは省略できる内容

(設計評価時)には「その認証番号の確認」をすることのみに(簡略化)されます。
(建設評価時)には「建築士によって工事監理が行われたことを確認」すれば「評価員による現場での検査」は(省略)できます。
省略できる「評価員による現場での検査」は具体的には、例えば(設計評価時)には「その認証番号の確認」をすることのみに(簡略化)されます。
(建設評価時)には「建築士によって工事監理が行われたことを確認」すれば「評価員による現場での検査」は(省略)できます。

省略できる「評価員による現場での検査」は具体的には、例えば

1.「構造の安定」(耐震(1-1倒壊防止、1-2損傷防止、1-3その他)、1-4耐風)
2.「火災時の安全」(2-6耐火(外壁))
3.「劣化の軽減」(3-1劣化対策(躯体))

の3分野5事項の製造者認証を取得している場合は、第2回目の「現場における(構造・耐火・劣化)検査」を省略することができます。
5.「温熱環境」(5-1省エネルギー対策)の1分野1事項の製造者認証を取得している場合は、第3回目の「現場における(温熱環境(断熱材)の検査」を省略することができます。

解 説

つまり、工場で生産されているこれらの「住宅やその部分」の検査は、「施工現場(建築地)」ではなく、製造工場内で検査するのが本筋です。
そこで、生産工程と品質管理の状況を予め審査調査しその製造者を認証し、一方で管理上の義務を課す等により、「認証を受けた製造者」が製造した「型式住宅部分等」は工場内ですでに所定の性能を確保できているものとみなされます。
したがって「評価員の現場での検査」は屋上屋を重ねるものとなり、省略できるのです。

この認定や認証は、設備メーカーや住宅メーカーが住宅型式性能認定機関(国交省登録)に申請し 書類審査・実地審査を受け、内容が基準に適合していると認められれば、その旨を公示します。 

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