低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって認定を受けた計画にもとづき新築等が行われるものをいい、認定を受けると減税措置や住宅金融支援機構の融資の金利優遇が受けられるなどのメリットがあります。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う認定に先立って、
申請者の依頼により行う技術的審査業務。
業務内容 | 認定基準の区分のうち、建築地の所管行政庁が定めた区分についての技術的審査及び適合証の交付業務 |
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対象となる建築物 | 一戸建ての住宅 共同住宅等 非住宅建築物 複合建築物 |
業務区域 | 富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県の内建築地の所管行政庁が認めた区域 ※市街化区域等に限る |
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程 | |
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務約款 |