建築確認・検査とは、建築基準法に基づき着工前に建築物の計画が法令に適合していることを確認し、着工後特定工程終了時及び工事完了時に検査を行う手続きのことをいいます。
建築物を建築する際は、すべてこの手続きを行う必要があります。申請手数料や中間検査の義務などは、建設地によって異なります。
2015年6月1日以降、当センターでは、令第9条の3にいう確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請について、下表の「ルート2審査を行う支店」においては、規則第3条の13にいう特定建築基準適合判定資格者である確認検査員が審査しますので、指定構造計算適合判定機関等で行う構造計算適合性判定は不要となります。
建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認・検査の業務
指定番号 | 国土交通大臣 第7号 |
指定有効期間 | 令和7年11月24日 |
指定開始年月日 | 平成12年10月20日 |
業務区域 | 富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県及び鹿児島県の全域 |
指定区分 | 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分 |
業務の範囲 (確認検査を行う建築物等) | 法第6条の2に規定する建築物等に係る確認(建築設備及び工作物については次の各号に掲げるものに限る)、法第7条の2及び法第7条の4に規定する検査並びに法第7条の6に規定する仮使用認定とする。 (1) 建築物に附属する令第146条第1項に掲げる建築設備 (2) 令第138条第1項及び第4項第2号に掲げる工作物 |
ルート2審査を行う支店 | どの支店・事務所に申請いただいても、規則第3条の13にいう特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という。)が審査します。 |
実施する業務の態様 | 建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定 |
確認検査員の人数 | 174名(2024年11月11日現在) |
確認検査業務規程 | |
確認検査業務約款 | |
指定確認検査機関票 | |