平成27年度の税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置(贈与税非課税措置)が拡充・延長されました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
国土交通省ホームページ「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
非課税枠の500万円加算の対象家屋としては、省エネ性、耐震性又は高齢者等配慮を満たす住宅であることが求められています。当社は登録住宅性能評価機関として、平成27年度税制改正における「贈与税の非課税限度額加算の対象家屋である事を証する書類」のうち、新築住宅および既存住宅について「住宅性能証明書」の発行を行います。