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住宅性能評価

「住宅性能表示制度」とは?

「品確法」に基づく評価

住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の三本柱のひとつで、国が定めた共通の基準により登録を受けた機関が住宅の性能評価を行い、それぞれの項目での性能の等級や数値等を記載した住宅性能評価書を交付します。どなたでも申請頂けます。
当センターはこの法律に基づき住宅の性能評価を行う登録住宅性能評価機関です。

設計評価と建設評価

住宅性能評価は、設計図書を元に性能を評価する設計住宅性能評価と、その設計図書のとおり建設工事が行われたかを現場で検査等する建設住宅性能評価があります。
従って、建設住宅性能評価は設計住宅性能評価を受けていないと申請を行うことはできません。
2022年2月20日から、「長期使用構造等の確認」を住宅性能評価一体で申請することが可能になりました。

住宅性能表示制度の5つの特徴

任意制度です

法律に基づく仕組みですが、義務付けられた建築基準法の建築確認と違い任意の制度です。利用するかしないかは、消費者の選択となります。
また利用する場合には有料となりますが、安心感はもとより、資金調達・担保価値の面からも様々なメリットがあります。

性能評価のメリット

新築の場合住まいの
10分野を評価します

大きく分けて10の分野に区分されます。
必須は4分野9事項、それ以外は選択になります。

10の性能評価分野

第三者機関が、
公平・中立・客観的に

評価業務は誰が行なっても良いかというとそうではありません。国土交通大臣が、客観的な評価を実施する第三者機関を「登録住宅性能評価機関」として登録し、その機関が申請に基づき住宅の性能評価を行ないます。評価の結果は、住宅性能評価書として交付されますが、第三者機関が公平・中立な立場から交付する評価書は言わば住宅の「鑑定書」です。

等級や数字で
わかりやすい評価を

性能を表示するための共通ルール(日本住宅性能表示基準)は、等級や数値で示します。等級については、数字が大きい程性能が高いことを示します。

例えば耐震等級は「1」~「3」まであり、等級「1」より等級「2」の方が耐震性能が高いことを示しています。

これにより誰にとっても分かりやすくて安心です。

設計と建設、2段階のチェック体制

大きく分けて設計と建設(着工~竣工)の2段階に分けてチェックを行ないます。

設計段階

設計図書を審査します。

建設段階

(着工~竣工)
現場検査を行ない(原則合計4回)、その評価結果を住宅評価書として
交付します。

住宅性能表示制度に基づいて交付された評価書には
左記のマーク(標章)が付きます。

業務内容・区域

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関としての住宅性能評価等の業務

登録番号国土交通大臣 10
登録有効期間2023年3月25日から2028年3月24日
登録(指定)
開始年月日
2000年10月3日
登録区分法第七条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第九条第一号から第三号までに掲げる区分
評価の種類と業務区域【設計住宅性能評価】日本全域
【建設住宅性能評価】
富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府
大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県
山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県
熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
評価の対象住宅の種類すべての住宅
確認の対象住宅の種類すべての住宅
確認を行う区域日本全域
評価を行う部門の
専任の管理者
西本 隆一
登録を行っている
評価員の人数
339名(2024年12月1日現在)
住宅性能評価業務規程PDFをダウンロード
住宅性能評価及び長期使用構造等確認業務約款PDFをダウンロード
確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票PDFをダウンロード
これまでの評価実績こちらをご確認ください。

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