住宅性能表示制度は、安心で、お得な制度も利用できる消費者のための制度です。
住宅性能評価書は、住宅の「鑑定書」と言えますので、住宅の転売時に建物の正当な価値を計算する根拠の資料としても利用できます。
建設住宅性能評価書が交付された住宅は、業者と買主の間にトラブルが起こった時、間に立って調停してくれる国土交通大臣が指定する第三者機関「指定住宅紛争処理機関」を利用でき、裁判によらずに住宅の紛争を円滑・迅速に処理することができます。
住宅性能評価を受けると耐震等級に応じて、50%~10%の割引があります。
住宅性能評価書が交付された住宅は、金融機関の金利優遇制度の対象となるため、住宅ローンの金利が優遇されます。
担保評価額の9~10割まで借入可能な住宅ローンを利用できる場合があります。