業務のご案内

建築確認検査

「建築確認検査」とは?

平成26年7月2日に国土交通省より発出された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインについて」に基づき、既存建築ストックの有効活用の観点から指定確認検査機関として行う法適合状況調査です。
提出された図書等に基づき、建築当時の建築基準法等への適合状況を調査し、調査報告書を交付します。
調査報告書は検査済証とみなすことはできませんが、増改築や用途変更の際の基礎資料として活用することができます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
国土交通省ホームページ「「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について」

業務内容・区域

業務内容提出図書に基づく図上調査及び現地調査、調査報告書の交付
業務区域富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県及び鹿児島県の全域
業務範囲・その他の条件1.検査済証の交付を受けていないもの
(1)一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(その他の用途を併用するものを含む。)で床面積が2,000㎡以内のもの
(2)屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び令第146条第1項に掲げる建築設備((1)に掲げる建築物に取り付けられたものに限る。)

2.検査済証の交付を受けている建築物(建築物に附属する建築設備を含む。)及びその敷地で以下の各号に掲げるもの
(1)延べ面積2,000㎡以下の建築物
(2)屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び令第146条第1項に掲げる建築設備(前項(1)号に掲げる建築物に取り付けられたものに限る。)
建築基準法適合状況調査業務規程PDFをダウンロード

ご依頼の流れ

○事前相談
・物件概要や報告書の使用目的の確認
・増改築に活用する場合は特定行政庁の運用を確認
・調査に必要な書類の確認
・確認済証、確認申請書副本の有無確認
○受付前のお知らせ
・予想される調査結果
・料金
・必要図書
○依頼、引受け
・引受承諾書の交付
○調査(図上調査、現地調査)
・日程調整、立会依頼
○報告書提出
正式なご依頼の前に、まずは最寄りの支店・事務所にご相談ください。
  • 大阪支店(大阪府、奈良県、和歌山県)
  • 京都支店(京都府、滋賀県)
  • 神戸支店(兵庫県)
  • 名古屋支店(愛知県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県)
  • 豊橋事務所(愛知県)
  • 三重事務所(三重県)
  • 岐阜事務所(岐阜県)
  • 岡山支店(岡山県、鳥取県)
  • 広島支店(広島県、山口県、島根県)
  • 松山事務所(愛媛県、香川県、徳島県、高知県)
  • 福岡支店(福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県)

依頼者承諾事項

料金

建築基準法適合状況調査業務手数料規程各支店・事務所にお問い合わせください。手数料規程をお渡しします。

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