平成26年7月2日に国土交通省より発出された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインについて」に基づき、既存建築ストックの有効活用の観点から指定確認検査機関として行う法適合状況調査です。
提出された図書等に基づき、建築当時の建築基準法等への適合状況を調査し、調査報告書を交付します。
調査報告書は検査済証とみなすことはできませんが、増改築や用途変更の際の基礎資料として活用することができます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
国土交通省ホームページ「「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について」
- ○事前相談
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・物件概要や報告書の使用目的の確認
・増改築に活用する場合は特定行政庁の運用を確認
・調査に必要な書類の確認
・確認済証、確認申請書副本の有無確認
- ○受付前のお知らせ
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・予想される調査結果
・料金
・必要図書
- ○依頼、引受け
- ・引受承諾書の交付
- ○調査(図上調査、現地調査)
- ・日程調整、立会依頼
- ○報告書提出
正式なご依頼の前に、まずは最寄りの支店・事務所にご相談ください。
- 大阪支店(大阪府、奈良県、和歌山県)
- 京都支店(京都府、滋賀県)
- 神戸支店(兵庫県)
- 名古屋支店(愛知県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県)
- 豊橋事務所(愛知県)
- 三重事務所(三重県)
- 岐阜事務所(岐阜県)
- 岡山支店(岡山県、鳥取県)
- 広島支店(広島県、山口県、島根県)
- 松山事務所(愛媛県、香川県、徳島県、高知県)
- 福岡支店(福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
以下の内容を承諾の上でご依頼ください。
- ●確認済証副本がない場合は、依頼者が行う現地の調査等に基づき、確認済証交付時の(又は現行の)法令に基づく図書・書類を提出するものとします。
- ●依頼者から提出されるその他の図書や現地調査が可能な場所が限られる場合、
- ・その範囲内での調査・報告となること
- ・法適合状況調査全体としての完成度が低くなること
- ・結果として調査結果を活用できる範囲も限定されること
- ●調査結果に係る留意事項
- ・瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもないこと
- ・報告書の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではないこと
- ●業務規程とガイドラインの記載が相違する場合は、業務規程を優先します。
建築基準法適合状況調査業務手数料規程 | 各支店・事務所にお問い合わせください。手数料規程をお渡しします。 |
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建築基準法適合状況調査業務依頼書 | |
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取下げ届 |