省エネ適合性判定とは、平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づき、省エネ基準の適合性を判定する業務で、一定規模以上の非住宅建築物には省エネ基準適合義務が課せられました。
提出された省エネ計画に関する書類に基づき、省エネ基準への適合状況を審査し、判定通知書を交付します。
建築物省エネ法は建築基準関係規定とみなされますので、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができません。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定
登録番号 | 国土交通大臣 第11号(平成29年4月1日登録) |
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登録の有効期間 | 令和4年4月1日 から令和9年3月31日 まで |
機関の名称 | 株式会社西日本住宅評価センター |
代表者氏名 | 代表取締役 団栗 知男 |
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 取締役 澤田 範夫 |
届出を行っている適合性判定員の人数 | 74名(2024年2月16日現在) |
業務区域 | 日本全域 |
判定を行う事務所 | 本社・大阪支店・名古屋支店・神戸支店・京都支店・福岡支店・岡山支店・広島支店・豊橋事務所・三重事務所・松山事務所・岐阜事務所 |
取り扱う建築物 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する特定建築物 床面積の合計が300㎡以上の特定建築物 |
これまでの適合性判定実績 | こちらをご確認ください。 |
建築物省エネ法判定業務規程 | |
建築物省エネ法判定業務約款 | |
建築物省エネ法判定業務機関票 |