■建築物省エネ法に係る性能向上計画認定の技術的審査省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁から適合の認定を得ることができます。認定を取得した場合で、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合において、省エネ性能向上のための設備の床面積を算入しないことができます。ただし、上限は建築物の延べ面積の10%です。
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) 第30条(性能向上計画認定) に基づく、特定行政庁の認定に先立って行う技術的審査業務。
業務内容 | 性能向上計画認定のための技術的審査及び適合証の交付業務 |
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対象となる建築物 | 下記の新築及び既存の建築物 一戸建ての住宅 共同住宅等 非住宅建築物 複合建築物 |
業務区域 | 日本全域 |
建築物省エネ法に係る技術的審査業務規程 | ![]() |
建築物省エネ法に係る技術的審査業務約款 | ![]() |