新築の場合、一戸建ての必須は4分野7事項(共同等は9事項)、それ以外は選択項目になります
評価項目は10分野33事項あり、それぞれの性能を工法や構造によらず、客観的な共通基準で評価を行います。実際には等級や数値でレベルを示し、等級については数字が大きい程性能が高いことを表します。
[必須]表示がある事項以外は全て選択項目です。
- 耐震等級(倒壊等防止)[必須]
- 地震に対する倒壊・崩壊のしにくさを3つの等級で表示します。
- 耐震等級(損傷防止)
- 地震に対する構造躯体の損傷の生じにくさを3つの等級で表示します。
- その他[必須]
- 「免震建築物」であるか「その他」であるかを表示します。
- 耐風等級
- 暴風に対する倒壊・損傷のしにくさを2つの等級で表示します。
- 耐積雪等級(多雪区域のみ)
- 積雪に対する倒壊・損傷のしにくさを2つの等級で表示します。
- 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法[必須]
- 地盤の許容応力度(kN/㎡)又は杭の許容支持力(kN/本)と、その設定方法を表示します。
杭状改良地盤の場合は、許容支持力度(kN/㎡)若しくは許容支持力(kN/本)で表示します。 - 基礎の構造方法及び形式等[必須]
- 直接基礎の場合は構造方法と形式を、杭基礎の場合は杭種、杭径、杭長を表示します。
- 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
- 感知警報装置の設置による自住戸の火災の早期覚知のしやすさを4つの等級で表示します。
- 感知警報装置設置等級(共同住宅等の他住戸火災時)
- 共同住宅において他住戸等火災の早期覚知のしやすさを4つの等級で表示します。
- 避難安全対策(共同住宅等の他住戸火災時・共用廊下)
- 共同住宅において他住戸火災時に通常の歩行経路の共用廊下を用いた場合の避難のしやすさを3つの等級で表示します。
- 脱出対策(3階以上の一戸建て及び共同住宅等)
- 火災時に、通常の歩行経路が使用できなくなった場合に、脱出できる対策が行われているかを評価し、対策の有無を表示します。
- 耐火等級(開口部)
- 外部から延焼を受けた場合の開口部が火炎を遮る時間(延焼の恐れのある部分にある外壁の開口部の耐火時間)の長さを評価し、3つの等級で表示します。
- 耐火等級(開口部以外)
- 外部から延焼を受けた場合の外壁及び軒裏が火熱を遮る時間(延焼の恐れのある部分にある外壁、軒裏の耐火時間)の長さを評価し、4つの等級で表示します。
- 耐火等級(共同住宅等の界壁及び界床)
- 界壁を介した隣戸又は界床を介した階下の住戸からの延焼のしにくさを4つの等級で表示します。
- 劣化対策等級(構造躯体等)[必須]
- 防腐・防蟻処理、床下・小屋裏の換気、鉄骨造では鋼材の塗膜及びめっき等、RC造ではコンクリートの強度・かぶり厚さ等、必要な対策を講じます。
- 維持管理対策等級(専用配管)[必須]
- 自分の家だけで使用する配管について、点検・清掃・補修のしやすさを、3つの等級で表示します。
- 維持管理対策等級(共同住宅等の共用配管)[必須]
- 建物全体で共用する配管について、点検・清掃・補修のしやすさを、3つの等級で表示します。
- 更新対策(共同住宅等の共用排水管)[必須]
- 将来の間取り変更等に対する共用排水管の更新のしやすさを3つの等級で表示します。共用排水立管が建物のどの部分に設置されているかについても表示します。
- 更新対策(共同住宅と長屋の住戸専用部)
- 建物を長く使用するためには、間取りの変更のしやすさが重要な要因になります。ここでは、躯体の天井高さと間取り変更の妨げになるような構造躯体の室内空間への突出の有無を表示します。
- 断熱等性能等級[必須]
- 躯体・開口部の断熱等、エネルギー削減のための対策を講じます。
最上位等級の場合に数値を明示することができます。 - 一次エネルギー消費量等級[必須]
- 一次エネルギー消費量の削減のための対策を講じます。
最上位等級の場合に数値を明示することができます。
- ホルムアルデヒド対策等級
- 居室の内装仕上及び換気等の措置の無い天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を評価し、内装にあっては3つの等級で、天井にあっては2つの等級で表示します。
- 換気対策
- 室内空気中の汚染物質や湿気を除去するために必要な換気対策を居室と局所(便所、浴室、台所)について評価し、表示します。
- 室内空気中の化学物質の濃度等(現地での測定が必要となる選択項目です。)
- ホルムアルデヒド他5種類の特定物質について測定し、表示します。
- 単純開口率
- 日照や採光を得られる可能性のある、居室の開口部面積の床面積に対する割合を表示します。
- 方位別開口比
- 居室開口部面積の方位毎の分布(偏り)を表示します。
- 重量床衝撃音対策(共同住宅等のみ)
- 居室の界床における重量衝撃音の下階への伝わりにくさを評価し、5つの等級で表示します。(ただし、相当スラブ厚(重量衝撃音)にあっては、構成材料及び断面形状によって発揮される界床の振動のしにくさで評価します。)
- 軽量床衝撃音対策(共同住宅等のみ)
- 居室の界床における軽量床衝撃音の下階への伝わりにくさを評価し、5つの等級で表示します。(ただし、軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)にあっては、界床の仕上げ構造によって発揮される軽量床衝撃音の低減効果の大きさで評価します。)
- 透過損失等級(共同住宅等の界壁)
- 界壁の構造に係る空気伝搬音の透過のしにくさを評価し、4つの等級で表示します。
- 透過損失等級(外壁開口部)
- 居室の外壁開口部のサッシ及びドアセットの遮音性能を北・東・西・南の方位毎に3つの等級で表示します。
- 高齢者等配慮対策等級
- 加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮した移動等の安全性及び介助行為の容易性の高さを評価し、5つの等級で表示します。
- 高齢者等配慮対策等級(共同住宅等の共用部分)
- 加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮した移動等の安全性及び、評価対象住戸の玄関から建物出入口に至る共用部分における介助必要時の移動等の容易性を評価し、5つの等級で表示します。
- 開口部の侵入防止対策
- 通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策を表示します。
どの範囲の開口部までを防犯建物部品とするかは、個々の敷地状況等を勘案して申請者の判断に委ねられており等級表示とはなっていません。
- 参考情報としての液状化に関する情報提供
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条十一号に基づき、申請者からの申し出により住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し、参考となるものとして申請図書等に記載された内容を評価書の特記事項として転記します。
液状化に関する情報は、住宅購入者等に対して情報提供を行うもので、登録住宅性能評価機関が評価するものではありません。
評価事項と異なりいわゆる「契約のみなし内容」とはなりません。