よくわかる定期報告制度のしくみ

よくわかる定期報酬申告制度のしくみ

定期報告のよくある質問

定期報告について、よくあるご質問にお答えします!

「定期報告」とはなんですか?
多数の人が利用する建物について、その劣化損傷状況や、防災上の問題点を把握するために 調査を行い その結果を報告する制度です。建築物の所有者(または管理者)が、対象物件を定期報告資格者に調査(検査)してもらい、その結果を特定行政庁に報告します。 報告者は建築物の所有者、または管理者です。 定期報告の種類について、詳しくはこちらをご欄ください。
消防検査とは何が違いますか?
定期報告では、建物本体の安全性や、劣化損傷状況、建築設備の作動確認まで行います。
消防検査は消防法に基づく消防設備の検査です。
罰則規定は定められていますか?
建築基準法第101条(100万円以下の罰金)に定められています。
管理者とは誰を指すのですか?
法的に明確な規定はありませんが、“当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”が該当すると考えられます。
誰でも調査・検査ができますか?
1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、のいずれかがあればできます。
定期報告を求められる建築物は
どのように決められていますか?
報告が求められる建築物は「特定建築物」として政令で定められているものと、行政庁で独自に指定しているものがあります。 詳しくはこちらをご欄ください。
配置図・各階平面図がなくても
報告できますか?
建築物の報告書:配置図、各階平面図が必要となります。
防火設備の報告書:各階平面図が必要となります。
どのような調査、検査をするのですか?
国土交通省告示で調査・検査内容が定められている項目をチェックします。 詳しくはこちらをご欄ください。
換気の風量測定は、毎年全て
しないといけないのですか?
無窓居室や劇場等の居室においては、おおむね3年で一巡するように測定してください。未測定箇所については、その室名を表に記入するなどして今後の測定予定を立てるようにしてください。また、火気使用室については、毎年全数の測定が必要です。
防火ダンパーはすべて
点検しなければいけないのですか?
定期調査報告(特殊建築物)では、延焼のおそれのある部分に設けられた防火ダンパーは全数調査してください。 定期検査報告(設備)では検査は全数必要です。
非常用の照明装置の
照度測定は全数が必要ですか?
告示285号には、「避難上必要となる部分のうち最も暗い部分を測定」とされています。
現場での判断において、光源ごとに暗いと思われる箇所を選定して測定してください。
外壁のクラックについて、
報告書に指摘事項がありましたが、
どのように対応すればよいでしょうか?
調査者に、クラックに危険性があるか、観察を要するか説明を受け改修についてご判断下さい。
政庁から改善計画書の提出を
求められましたが、これは
どうすればいいですか?
特定行政庁ごとに、書式や内容が異なりますので、各特定行政庁にご確認ください。
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