よくわかる定期報告制度のしくみ

よくわかる定期報酬申告制度のしくみ

定期報告の種類

定期報告には「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」と種類があります。

定期報告の対象となる建築物 ※大阪府の場合の一部の建物

政令による建築物基準
(対象用途)
政令による対象用途の
位置・規模
大阪府
(大阪市)
報告時期
調査 検査
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル・旅館・就寝用途
の児童福祉施設等 (助産施設、乳児院、障害児入所施設、
各種老人ホームおよび各種福祉サービス
事業施設など)
その他これに類するもの
で政令で定めるもの
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による※病院、診療所にあっては2階に
患者の収容施設がある場合に限る
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症
高齢者グループホーム、障害者グループ
ホームに限る)
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (上記以外)
- 3階以上に対象用途があり、
1,000m2以上のもの
3年ごと 1年ごと
5階以上に対象用途があり、
500m2以上のもの
事務所その他これに類
する用途に供する建築物
で階数が5以上であり、
延べ面積が1,000m2
超えるもの
階数が5以上であり、延べ面積が
1,000m2を超えるもの
5階以上に対象用途があり、
3,000m2以上のもの
3年ごと 1年ごと
複合用途建築物 - - 3年ごと 1年ごと
政令による建築物基準
(対象用途)
政令による対象用途の
位置・規模
兵庫県
(神戸市)
報告時期
調査 検査
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル・旅館・就寝用途
の児童福祉施設等 (助産施設、乳児院、障害児入所施設、
各種老人ホームおよび各種福祉サービス
事業施設など)
その他これに類するもの
で政令で定めるもの
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症
高齢者グループホーム、障害者グループ
ホームに限る)
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
- 建物全体で300m2超のもの
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (上記以外)
- 6階以上に対象用途があるもの 3年ごと 1年ごと
地階または6階以上に対象用途があり、
建物全体で500m2を超えるもの
事務所その他これに類
する用途に供する建築物
で階数が5以上であり、
延べ面積が1,000m2
超えるもの
階数が5以上であり、延べ面積が
1,000m2を超えるもの
階の数が5以上かつ延べ面積
1,000m2以上のもの
3年ごと 1年ごと
対象用途部分が地階または
3階以上にあるもの
複合用途建築物 - - 3年ごと 1年ごと
政令による建築物基準
(対象用途)
政令による対象用途の
位置・規模
京都府
(京都市)
報告時期
調査 検査
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル・旅館・就寝用途
の児童福祉施設等 (助産施設、乳児院、障害児入所施設、
各種老人ホームおよび各種福祉サービス
事業施設など)
その他これに類するもの
で政令で定めるもの
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による※病院、診療所にあっては2階に
患者の収容施設がある場合に限る
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症
高齢者グループホーム、障害者グループ
ホームに限る)
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
- 昭和56年5月31日以前に
着手したものは延べ面積
1,000m2超のものに限る
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (上記以外)
- 3階以上に対象用途があり、
1,000m2以上のもので
令112条9項の規定による
建築物に限る
3年ごと 1年ごと
昭和56年5月31日以前に
着手したもので延べ面積
1,000m2超のものに限る
事務所その他これに類
する用途に供する建築物
で階数が5以上であり、
延べ面積が1,000m2
超えるもの
階数が5以上であり、延べ面積が
1,000m2を超えるもの
政令による 3年ごと 1年ごと
複合用途建築物 - 昭和56年6月1日以降
工事着手の下宿、寄宿舎、
共同住宅と事務所以外の
用途との複合建築物は除く、
また、物品販売業のうち
卸売業の店舗を除く、
床面積1,5002超のもの
3年ごと 1年ごと
政令による建築物基準
(対象用途)
政令による対象用途の
位置・規模
愛知県
(名古屋市)
報告時期
調査 検査
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル・旅館・就寝用途
の児童福祉施設等 (助産施設、乳児院、障害児入所施設、
各種老人ホームおよび各種福祉サービス
事業施設など)
その他これに類するもの
で政令で定めるもの
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症
高齢者グループホーム、障害者グループ
ホームに限る)
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (上記以外)
- - 3年ごと 1年ごと
事務所その他これに類
する用途に供する建築物
で階数が5以上であり、
延べ面積が1,000m2
超えるもの
階数が5以上であり、延べ面積が
1,000m2を超えるもの
階数が5以上のもの 3年ごと 1年ごと
床面積の合計が
3,000m2超のもの
地階または3階以上に
対象用途があるもの
複合用途建築物 - 3階以上または地階に
対象用途があり、床面積
1,000m2超のもの
3年ごと 1年ごと
政令による建築物基準
(対象用途)
政令による対象用途の
位置・規模
広島県
(広島市)
報告時期
調査 検査
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル・旅館・就寝用途
の児童福祉施設等 (助産施設、乳児院、障害児入所施設、
各種老人ホームおよび各種福祉サービス
事業施設など)
その他これに類するもの
で政令で定めるもの
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による※病院、診療所にあっては2階に
患者の収容施設がある場合に限る。
また、児童福祉施設については、
当該用途の各階床面積の合計
400m2以上のもの
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症
高齢者グループホーム、障害者グループ
ホームに限る)
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (上記以外)
- 3階以上に対象用途があり、
1,000m2以上のもの
3年ごと 1年ごと
5階以上に対象用途があり、
500m2以上のもの
事務所その他これに類
する用途に供する建築物
で階数が5以上であり、
延べ面積が1,000m2
超えるもの
階数が5以上であり、延べ面積が
1,000m2を超えるもの
階数7以上、かつ延べ面積
2,000m2以上のもので、
地階または5階以上に
対象の用途があり、
当該用途の床面積の合計が
100m2以上のもの
3年ごと 1年ごと
複合用途建築物 - - 3年ごと 1年ごと
政令による建築物基準
(対象用途)
政令による対象用途の
位置・規模
福岡県
(福岡市)
報告時期
調査 検査
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル・旅館・就寝用途
の児童福祉施設等 (助産施設、乳児院、障害児入所施設、
各種老人ホームおよび各種福祉サービス
事業施設など)
その他これに類するもの
で政令で定めるもの
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
- 患者収容施設のある
診療所については、
階数3以上で当該用途の
床面積が300m2超のもの
- ホテル、旅館については
地階または3階以上の
階の当該用途が
300m2超のもの
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症
高齢者グループホーム、障害者グループ
ホームに限る)
3階以上の階にある場合 政令による 3年ごと 1年ごと
2階部分の床面積が300m2以上のもの 政令による
地階に対象用途があるもの 政令による
下宿、共同住宅および
寄宿舎、その他これに
類する用途に供する
建築物等 (上記以外)
- 5階以上に対象用途があり、
いずれかの階における
当該用途が100m2超のもの
3年ごと 1年ごと
事務所その他これに類
する用途に供する建築物
で階数が5以上であり、
延べ面積が1,000m2
超えるもの
階数が5以上であり、延べ面積が
1,000m2を超えるもの
- 3年ごと 1年ごと
複合用途建築物 - - 3年ごと 1年ごと

各自治体のホームページをご確認いただくか、
こちらからお問い合わせください。

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