建築基準法第12条に基づく定期報告制度

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「定期報告制度」とは?

建築物の安全対策と維持管理を目的とした制度

建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。
これがいわゆる「定期報告制度」です。

定期報告制度の背景

近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されました。

定期報告をする意味

事故を未然に防ぐため、外壁・避難路など建築物の防災上の性能について、専門知識を持った人(建築士、特定建築物調査員等の有資格者)に定期的に見てもらう必要があります。万が一、建築に係る事故等が発生した場合、定期報告の有無及びその内容は重要な参考資料となることも予想されます。
また、指摘を踏まえた計画的な修繕・維持管理を行うことは、長期的に見ると維持保全費用を抑えることにも繋がります。

定期報告提出までの流れ

  1. 01建築地の行政から定期報告に関する通知書の送付

    所有者が変更された物件などでは、通知書が届かない場合があります。そのため、制度の目的に照らして、所有者・管理者が報告対象であるかを確認する必要があります。

  2. 02対象建築物の問い合わせ・見積書の依頼

    建築物を新築された方、既存建築物をご購入された方、通知書が届かない場合、または対象物件か確認したい場合は、建築地の行政もしくは弊社へお問い合わせください。
    対象物件である場合は、ご希望に応じてお見積書を作成いたします。

  3. 03調査・検査依頼

    弊社へご依頼いただいた場合は、調査日を決定し、現地にて調査を実施いたします。(原則、立ち会いは不要です)
    ※報告対象年度である場合、通知書が届く前でも調査は可能です。10月以降は調査が混み合う可能性が高く、ご希望の日程で調査を実施できない場合がございます。4月から6月の調査をお勧めいたします。
    調査後、報告書を作成いたします。

  4. 04ご請求・報告書提出

    報告書が完成しましたら、提出前に所有者さま情報等をご確認いただき、必要に応じて指摘事項をご案内いたします。
    同時にご請求書を送付いたします。ご入金確認後、報告書を提出いたします。
    ※行政の混雑状況や提出時期によっては、受理通知の返却まで数か月を要する場合がございます。
    混雑を避けるため、可能な限り早めに調査をご依頼いただけますようお願いいたします。
  5. 05受理結果の返却

    行政から受理通知が返却され次第、受理結果をご返却いたします。
    ※今後、対象物件の報告年度が到来した際には、弊社より改めてお見積り等のご案内を差し上げます。

定期報告の種類別調査・検査内容

定期報告には「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」と種類があります。
各項目の確認を行い、その内容を報告書にまとめて特定行政庁へ報告します。

定期報告の種類 報告内容 報告時期 調査・検査実施者
特定建築物の調査
  • 敷地及び地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上及び屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等
  • その他(免震装置、避雷設備など)
3年に1回
※一部の用途は、
2年に1回となる行政もあり
弊社で行います。
建築設備の検査
  • 機械換気設備
  • 機械排煙設備
  • 非常用照明装置
  • 給水設備及び排水設備
1年に1回 弊社で行います。
または専門業者で検査を行います。
防火設備の検査
  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • ドレンチャー等
    ※水を幕状に散水することで延焼拡大を防ぐ設備
1年に1回
※一部の報告内容は、
3年に1回となる行政もあり
昇降機等の検査
  • 径の状況
  • 素線切れの状況
  • 錆及び錆びた摩耗粉の状況
1年に1回
※一部の報告内容は、
3年に1回となる行政もあり
専門業者にて検査をお願いします。

定期報告のよくある質問

定期報告について、よくあるご質問にお答えします。

  • Q「定期報告」とはなんですか?

    行政が定期報告の対象として定める用途の建築物等について、その所有者(または管理者)が定期報告資格者に調査(検査)を依頼し、当該建築物等の劣化・損傷の状況や防災上の問題点等を把握するための調査(検査)を実施したうえで、その結果等を特定行政庁へ報告する制度です。

  • Q消防検査とは何が違いますか?

    定期報告制度は建築基準法に基づき、建物本体の安全性や、劣化損傷状況、建築設備の作動確認まで行います。
    消防検査は消防法に基づく消防設備の検査です。

  • Q罰則規定は定められていますか?

    建築基準法第101条(100万円以下の罰金)に定められています。

  • Q管理者とは誰を指すのですか?

    法的に明確な規定はありませんが、“当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”が該当すると考えられます。

  • Q誰でも調査・検査ができますか?

    1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、のいずれかの資格があれば、資格要件の範囲内で実施できます。

  • Q定期報告を求められる建築物はどのように決められていますか?

    報告が求められる建築物は「特定建築物」として政令で定められているものと、行政庁で独自に指定しているものがあります。

  • Q配置図・各階平面図がなくても報告できますか?

    配置図・各階平面図・立面図などが必要となり、調査ごとに必要となる資料は変わります。

  • Qどのような調査、検査をするのですか?

    国土交通省告示で調査・検査内容が定められている項目をチェックします。

  • Q外壁のクラックについて、報告書に指摘事項がありましたが、どのように対応すればよいでしょうか?

    調査者に、クラックに危険性があるか、観察を要するか説明を受け改修についてご判断下さい。

  • Q行政庁から改善計画書の提出を求められましたが、これはどうすればいいですか?

    特定行政庁ごとに、書式や内容が異なりますので、各特定行政庁にご確認ください。

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