住宅性能評価

「住宅性能表示制度」とは?

「品確法」に基づく評価

住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の三本柱のひとつで、国が定めた共通の基準により登録を受けた機関が住宅の性能評価を行い、それぞれの項目での性能の等級や数値等を記載した住宅性能評価書を交付します。どなたでも申請頂けます。
当センターはこの法律に基づき住宅の性能評価を行う登録住宅性能評価機関です。

住宅性能表示制度の説明図

設計評価と建設評価

住宅性能評価は、設計図書を元に性能を評価する設計住宅性能評価と、その設計図書のとおり建設工事が行われたかを現場で検査等する建設住宅性能評価があります。
従って、建設住宅性能評価は設計住宅性能評価を受けていないと申請を行うことはできません。
2022年2月20日から、「長期使用構造等の確認」を住宅性能評価一体で申請することが可能になりました。

住宅性能表示制度の5つの特徴

  • 01任意制度です

    法律に基づく仕組みですが、義務付けられた建築基準法の建築確認と違い任意の制度です。利用するかしないかは、消費者の選択となります。
    また利用する場合には有料となりますが、安心感はもとより、資金調達・担保価値の面からも様々なメリットがあります。

  • 02新築の場合住まいの10分野を評価します

    大きく分けて10の分野に区分されます。必須は4分野、それ以外は選択になります。

  • 03第三者機関が、公平・中立・客観的に

    評価業務は誰が行なっても良いかというとそうではありません。国土交通大臣が、客観的な評価を実施する第三者機関を「登録住宅性能評価機関」として登録し、その機関が申請に基づき住宅の性能評価を行ないます。評価の結果は、住宅性能評価書として交付されますが、第三者機関が公平・中立な立場から交付する評価書は言わば住宅の「鑑定書」です。

  • 04等級や数字でわかりやすい評価を

    性能を表示するための共通ルール(日本住宅性能表示基準)は、等級や数値で示します。等級については、数字が大きい程性能が高いことを示します。
    例えば耐震等級は「1」~「3」まであり、等級「1」より等級「2」の方が耐震性能が高いことを示しています。
    これにより誰にとっても分かりやすくて安心です。

  • 05設計と建設、2段階のチェック体制

    大きく分けて設計と建設(着工~竣工)の2段階に分けてチェックを行ないます。
    設計段階:設計図書を審査します。
    建設段階(着工~竣工):現場検査を行ない(原則合計4回)、その評価結果を住宅評価書として交付します。

    住宅性能表示制度に基づいて交付された評価書には下記のマーク(標章)が付きます。

    住宅性能表示制度のマーク

業務内容・区域

国土交通大臣が定める「評価方法基準」に基づき、住宅の性能評価を行い、住宅性能評価書を交付します。

登録番号 国土交通大臣 10
登録有効期間 2023年3月25日から2028年3月24日
登録(指定)開始年月日 2000年10月3日
登録区分 法第七条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第九条第一号から第三号までに掲げる区分
評価の種類と業務区域
【設計住宅性能評価】
日本全域
【建設住宅性能評価】
富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
評価を行う住宅の種類 すべての住宅
確認を行う住宅の種類 すべての住宅
確認を行う区域 日本全域
評価を行う部門の専任の管理者 西本 隆一
登録を行っている評価員の人数 353名(2026年4月1日)現在
住宅性能評価業務規程 ダウンロード
住宅性能評価及び長期使用構造等
確認業務約款
ダウンロード
確認の業務を行う場合における
登録住宅性能評価機関票
ダウンロード
これまでの評価実績 こちらをご確認ください

性能評価のメリット

住宅性能表示制度は、安心で、お得な制度も利用できる消費者のための制度です。

  • あなたの住宅を守る!

    住宅性能評価書は、住宅の「鑑定書」と言えますので、住宅の転売時に建物の正当な価値を計算する根拠の資料としても利用できます。

  • 業者との万一のトラブルの時も安心!

    建設住宅性能評価書が交付された住宅は、業者と買主の間にトラブルが起こった時、間に立って調停してくれる国土交通大臣が指定する第三者機関「指定住宅紛争処理機関」を利用でき、裁判によらずに住宅の紛争を円滑・迅速に処理することができます。

  • 地震保険料の割引あり!

    住宅性能評価を受けると耐震等級に応じて、50%~10%の割引があります。

  • 資金調達が有利に!

    住宅性能評価書が交付された住宅は、金融機関の金利優遇制度の対象となるため、住宅ローンの金利が優遇されます。

  • 住宅の担保価値が上がる!

    担保評価額の9~10割まで借入可能な住宅ローンを利用できる場合があります。

10の性能評価分野

評価項目は10分野33事項あり、それぞれの性能を工法や構造によらず、客観的な共通基準で評価を行います。実際には等級や数値でレベルを示し、等級については数字が大きい程性能が高いことを表します。
[必須]表示がある事項以外は全て選択項目です。

  • 構造の安定

    地震や暴風等に対しての構造躯体の強さを7つの事項で評価し、表示します。

    • 耐震等級(倒壊等防止)必須

      地震に対する倒壊・崩壊のしにくさを3つの等級で表示します。

    • 耐震等級(損傷防止)

      地震に対する構造躯体の損傷の生じにくさを3つの等級で表示します。

    • その他必須

      「免震建築物」であるか「その他」であるかを表示します。

    • 耐風等級

      暴風に対する倒壊・損傷のしにくさを2つの等級で表示します。

    • 耐積雪等級(多雪区域のみ)

      積雪に対する倒壊・損傷のしにくさを2つの等級で表示します。

    • 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法必須

      地盤の許容応力度(kN/㎡)又は杭の許容支持力(kN/本)と、その設定方法を表示します。
      杭状改良地盤の場合は、許容支持力度(kN/㎡)若しくは許容支持力(kN/本)で表示します。

    • 基礎の構造方法及び形式等必須

      直接基礎の場合は構造方法と形式を、杭基礎の場合は杭種、杭径、杭長を表示します。

  • 火災時の安全

    火災の早期発見のしやすさや建物の燃えにくさを7つの事項で評価し、表示します。

    • 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)

      感知警報装置の設置による自住戸の火災の早期覚知のしやすさを4つの等級で表示します。

    • 感知警報装置設置等級(共同住宅等の他住戸火災時)

      共同住宅において他住戸等火災の早期覚知のしやすさを4つの等級で表示します。

    • 避難安全対策(共同住宅等の他住戸火災時・共用廊下)

      共同住宅において他住戸火災時に通常の歩行経路の共用廊下を用いた場合の避難のしやすさを3つの等級で表示します。

    • 脱出対策(3階以上の一戸建て及び共同住宅等)

      火災時に、通常の歩行経路が使用できなくなった場合に、脱出できる対策が行われているかを評価し、対策の有無を表示します。

    • 耐火等級(開口部)

      外部から延焼を受けた場合の開口部が火炎を遮る時間(延焼の恐れのある部分にある外壁の開口部の耐火時間)の長さを評価し、3つの等級で表示します。

    • 耐火等級(開口部以外)

      外部から延焼を受けた場合の外壁及び軒裏が火熱を遮る時間(延焼の恐れのある部分にある外壁、軒裏の耐火時間)の長さを評価し、4つの等級で表示します。

    • 耐火等級(共同住宅等の界壁及び界床)

      界壁を介した隣戸又は界床を介した階下の住戸からの延焼のしにくさを4つの等級で表示します。

  • 劣化の軽減

    建物の劣化(木材の不朽等)を軽減するための対策の手厚さを評価し、3つの等級で表示します。

    • 劣化対策等級(構造躯体等)必須

      防腐・防蟻処理、床下・小屋裏の換気、鉄骨造では鋼材の塗膜及びめっき等、RC造ではコンクリートの強度・かぶり厚さ等、必要な対策を講じます。

  • 維持管理・更新への配慮

    給水管、排水管、給湯管、ガス管について、日常の維持管理と将来の更新への配慮を4つの事項で評価し、表示します。

    • 維持管理対策等級(専用配管)必須

      自分の家だけで使用する配管について、点検・清掃・補修のしやすさを、3つの等級で表示します。

    • 維持管理対策等級(共同住宅等の共用配管)必須

      建物全体で共用する配管について、点検・清掃・補修のしやすさを、3つの等級で表示します。

    • 更新対策(共同住宅等の共用排水管)必須

      将来の間取り変更等に対する共用排水管の更新のしやすさを3つの等級で表示します。共用排水立管が建物のどの部分に設置されているかについても表示します。

    • 更新対策(共同住宅と長屋の住戸専用部)

      建物を長く使用するためには、間取りの変更のしやすさが重要な要因になります。ここでは、躯体の天井高さと間取り変更の妨げになるような構造躯体の室内空間への突出の有無を表示します。

  • 温熱環境・エネルギー消費量

    • 断熱等性能等級必須

      躯体・開口部の断熱等、エネルギー削減のための対策を講じます。
      最上位等級の場合に数値を明示することができます。

    • 一次エネルギー消費量等級必須

      一次エネルギー消費量の削減のための対策を講じます。
      最上位等級の場合に数値を明示することができます。

  • 空気環境

    空気環境は3つの事項で評価し、表示します。

    • ホルムアルデヒド対策等級

      居室の内装仕上及び換気等の措置の無い天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を評価し、内装にあっては3つの等級で、天井にあっては2つの等級で表示します。

    • 換気対策

      室内空気中の汚染物質や湿気を除去するために必要な換気対策を居室と局所(便所、浴室、台所)について評価し、表示します。

    • 室内空気中の化学物質の濃度等(現地での測定が必要となる選択項目です。)

      ホルムアルデヒド他5種類の特定物質について測定し、表示します。

  • 光・視環境

    光・視環境は2つの事項で評価し、表示します。

    • 単純開口率

      日照や採光を得られる可能性のある、居室の開口部面積の床面積に対する割合を表示します。

    • 方位別開口比

      居室開口部面積の方位毎の分布(偏り)を表示します。

  • 音環境

    音環境は4つの事項で評価し、表示します。

    • 重量床衝撃音対策(共同住宅等のみ)

      居室の界床における重量衝撃音の下階への伝わりにくさを評価し、5つの等級で表示します。(ただし、相当スラブ厚(重量衝撃音)にあっては、構成材料及び断面形状によって発揮される界床の振動のしにくさで評価します。)

    • 軽量床衝撃音対策(共同住宅等のみ)

      居室の界床における軽量床衝撃音の下階への伝わりにくさを評価し、5つの等級で表示します。(ただし、軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)にあっては、界床の仕上げ構造によって発揮される軽量床衝撃音の低減効果の大きさで評価します。)

    • 透過損失等級(共同住宅等の界壁)

      界壁の構造に係る空気伝搬音の透過のしにくさを評価し、4つの等級で表示します。

    • 透過損失等級(外壁開口部)

      居室の外壁開口部のサッシ及びドアセットの遮音性能を北・東・西・南の方位毎に3つの等級で表示します。

  • 高齢者への配慮

    高齢者等への配慮対策の高さを評価し、5つの等級で表示します。

    • 高齢者等配慮対策等級

      加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮した移動等の安全性及び介助行為の容易性の高さを評価し、5つの等級で表示します。

    • 高齢者等配慮対策等級(共同住宅等の共用部分)

      加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮した移動等の安全性及び、評価対象住戸の玄関から建物出入口に至る共用部分における介助必要時の移動等の容易性を評価し、5つの等級で表示します。

  • 防犯性能

    住宅開口部の区分ごとに、侵入防止対策がとられているかどうかを表示します。

    • 開口部の侵入防止対策

      通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策を表示します。
      どの範囲の開口部までを防犯建物部品とするかは、個々の敷地状況等を勘案して申請者の判断に委ねられており等級表示とはなっていません。

  • 液状化の情報

    参考情報として、液状化に関する情報提供を申請者からの申し出により表示します。

    • 参考情報としての液状化に関する情報提供

      住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条十一号に基づき、申請者からの申し出により住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し、参考となるものとして申請図書等に記載された内容を評価書の特記事項として転記します。
      液状化に関する情報は、住宅購入者等に対して情報提供を行うもので、登録住宅性能評価機関が評価するものではありません。
      評価事項と異なりいわゆる「契約のみなし内容」とはなりません。