省エネ認定のための技術的審査
「建築物省エネ法に係る性能向上計画の認定制度」とは?
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁から適合の認定を得ることができます。認定を取得した場合で、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合において、省エネ性能向上のための設備の床面積を算入しないことができます。ただし、上限は建築物の延べ面積の10%です。
業務内容・区域
所管行政庁への認定申請に先立ち、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査を行い、適合証を交付します。