建築確認検査
「建築確認検査」とは?
建築確認・検査とは、建築基準法に基づき着工前に建築物の計画が法令に適合していることを確認し、
着工後特定工程終了時及び工事完了時に検査を行う手続きのことをいいます。
建築物を建築する際は、すべてこの手続きを行う必要があります。申請手数料や中間検査の義務などは、建設地によって異なります。
業務内容・区域
建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認・検査の業務
| 登録番号 | 国土交通大臣 第7号 |
|---|---|
| 登録有効期間 | 令和12年11月24日 |
| 指定開始年月日 | 平成12年10月20日 |
| 業務区域 | 富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・及び沖縄県の全域 |
| 指定区分 | 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分 |
| 業務の範囲 (確認検査を行う建築物等) |
法第6条の2に規定する建築物等に係る確認(建築設備及び工作物については次の各号に掲げるものに限る)、法第7条の2及び法第7条の4に規定する検査並びに法第7条の6に規定する仮使用認定とする。 (1) 建築物に附属する令第146条第1項に掲げる建築設備 (2) 令第138条第1項及び第4項第2号に掲げる工作物 |
| ルート2の審査 | 規則第3条の13に定める特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という。)が審査する。 ただし、建築基準法第6条の3第1項第一号についてのみ審査を行い、第二号については審査を行わない。 |
| 実施する業務の態様 | 建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定 |
| 確認検査員の人数 | 191名(2025年12月11日現在) |
| 確認検査業務規程 | ダウンロード |
| 確認検査業務約款 | ダウンロード |
| 指定確認検査機関票 | ダウンロード |
標準的な確認申請の審査・処理期間の目安
確認申請の審査・処理期間は、本受付から確認済証の交付まで4週間以内を基本としています。
(事前審査から本受付までの期間は審査・処理期間には含まれません)
なお、法改正に伴う審査業務量の増大により、事前審査に1か月以上を要する場合があります。