「押印を求める手続き見直し等のために国土交通省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴う弊社の対応について
2020/12/28
標記の件、2021年1月1日以降に弊社へご提出いただく各種申請書類については、押印不要でご申請いただけることとなります(※ 一部様式除く)。
ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
※ 特定行政庁の指定する様式及び弊社独自様式等の一部様式につきましては、押印が必要となる
場合があります。
- 対象業務
- 弊社が行っている業務のうち、以下の業務を除いた全ての業務
- 対象外の業務 : 住宅金融支援機構適合証明(フラット35)業務
- 申請書等様式
- 1月1日以降の新様式は以下のリンク先からダウンロードしてください。
- なお、当面の期間、旧様式でもご申請いただけます。旧様式でご申請いただく場合、新様式にて押印不要となった様式については押印を省略していただいても問題ございません。
弊社独自様式等につきましても、今後速やかに見直しを進めてまいります。