建築主の皆さまへ
確認申請を提出された皆様へ
この度は、建築確認申請手続きについて、弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。
「確認済証」は、指定確認検査機関等に対して建築確認申請を行い、その計画が建築基準法に適合する場合に交付され、併せて、確認申請書の副本が返却されます。
また、「中間検査合格証(注)」及び「検査済証」は、検査の結果、工事が確認に要した図書及び書類どおりに施工されていると認められる場合に交付されます。
「確認済証」、「確認申請書の副本」、「中間検査合格証」及び「検査済証」は、将来、増改築やリフォーム工事を行う際、あるいは売却される場合に、 適法に計画されて建てられたことを証明する重要な資料となりますので大切に保管していただきますようお願いいたします。
なお、検査済証交付後も、常時適法な状態に維持・管理していただく必要がありますのでご留意いただきますようお願いいたします。
(注) 建設地、建物の用途及び規模等により中間検査の対象外となり、 「中間検査合格証」が交付されていない場合があります。
住宅性能評価を受けられた皆様へ
この度は、「住宅品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能評価」について、弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。
「建設住宅性能評価書」が交付された住宅は、「 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」の「住まいるダイヤル」にて、住まいに関する相談を無料で受けられるほか、住まいるダイヤルが全国の住宅紛争審査会(弁護士会)と連携して実施している専門家相談を無料で受けることができますので、「建設住宅性能評価書」及び関係図書等を大切に保管していただきますようお願いいたします。
また、それらの書類はいずれも将来リフォームや増改築を行う際、あるいは売却される場合に重要な資料となりますので、汚損等にも十分ご留意いただきますようお願いいたします。