よくある質問
建築確認・検査について
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確認申請前に工事着手することはできますか?
確認申請が必要な建築物等の場合、確認済証交付前に工事着手することはできません。
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確認申請前に気をつけることは何ですか?
事前に各自治体へ許可や届出が必要か確認してください。
許可等が必要だった場合には、原則許可の取得や届出を行った後に建築確認申請を申請してください。 -
確認済証が交付されないのは、どんな場合がありますか?
審査に必要な申請図書の不足や不備により建築基準法の適合が確認出来ないときとなります。
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確認申請時に省エネ適合判定通知書の提出が必要ですか?
確認申請時に提出がなくても申請を引き受けることは出来ますが、確認済証交付前までに提出が必要です。
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省エネ適合判定通知書の代わりに設計住宅性能評価書等を活用してもよいでしょうか。
設計住宅性能評価書等を活用する場合には確認申請時に添付してください。
添付できない場合には宣言書を添付してください。 -
工事の完了とはいつを指すのでしょうか?
工事の完了については、特に法令上の定義はありませんが、完成建物が建築基準法令に合致しているかどうかを検査するのが完了検査の趣旨です。工事の実態に即し、施工者が工事が完了したと判断し、かつ、完了検査を受けるのに支障のない状態になったと判断しうるときが、「工事の完了」であると考えられます。
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検査済証がすぐに交付されないのは、どんな場合がありますか?
下記のような場合があります。
- 完了建築物の不備(軽微な変更説明書の未添付など)
- 確認済のものと違う建物が建っている(計画変更確認申請なし)
- 申請建物部分の未施工や不備(建築設備含む)
- 除却建物が残っている
- 2項道路の未後退
- 敷地境界が未確定(敷地分割未完了)
- 新設外構の未施工(コンクリートブロック塀など)
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中間・完了検査申請時に、委任状の写しは必要ですか?
委任状は、建築基準法施行規則により原則として申請ごとに必要とされています。ただし、確認申請時の委任状において検査の委任もされているのであれば、そのコピーの添付で構いません。
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検査申請書はいつ提出すればよいですか?
特定工程終了日または工事完了日から4日が経過する日までに提出する必要があります。
なお、検査申請は余裕をもって提出をお願いします。 -
検査申請前に気をつけることは何ですか?
検査日の予約をお受けしただけでは、申請を引受けたことにはなりません。必ず申請書の提出をお願いいたします。また、計画の変更がある場合は、軽微な変更に該当する場合を除き、検査申請に先立ち計画変更に係る確認を受けてください。
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省エネの軽微な変更手続きを教えてください。
省エネの軽微な変更には、ルートA(省エネ性能が向上する変更)、ルートB(省エネ性能が一定範囲低下する変更)、ルートC(ルートA又はルートBに該当せず、再計算により省エネ基準適合が明らかな変更)の3つの軽微な変更の種類があります。
ルートCの場合は、軽微変更該当証明申請書を省エネ適判機関に申請し、軽微変更該当証明書が交付されます。
軽微な変更説明書は、完了検査申請書に添付する書類です。
ルートAの場合は、(第一面)と(第二面)に記載します。ルートBは、(第一面)と(第三面)に記載します。ルートCは、(第一面)に軽微変更該当証明書を添付します。以上の違いがあります。
※住宅の軽微な変更の提出書類についてはこちらをご確認ください。「住宅の【省エネ】軽微な変更の提出書類について」
住宅性能評価について
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住宅性能評価には設計評価と建設評価がありますが、違いは何ですか?
設計評価では各項目において申請されたとおりの性能かどうかを設計図書でチェックし、評価書を交付します。建設評価では建物が設計評価のとおりに施工されていることを現場で検査し、評価書を交付します。
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住宅性能評価の申請は誰がすればよいのですか?
法律上、どなたが申請しても構いません。ただし評価機関に住宅性能評価の申請を行う場合には、設計図面等の必要書類をそろえる必要があります。したがって申請を行う際には建設会社・設計事務所の方に相談してください。
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申請にあたり委任状は必要なのですか?
申請代理者として申請者から申請を委任された場合、委任状が必要です。
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住宅を新築する場合は、必ず住宅性能評価を受けなければならないのですか?
いいえ、住宅性能評価は任意の制度です。評価書を取得することで各種制度に活用できます。
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新築住宅において構造の評価だけを受けたいのですが、そのようなことは可能ですか?
新築住宅の場合、品確法で評価を行う項目は全部で10分野33項目あります。そのうち、必須項目の4分野10項目は全て評価を行う必要があります。必須分野は構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量の4分野です。
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自宅の建築が既に着工しているのですが、住宅性能評価を受けることはできますか?
新築の場合、基礎配筋工事完了前までに設計性能評価を受けている必要があります。
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店舗と併用になっている住宅でも住宅性能評価を受けられますか?
住宅として利用される部分を評価の対象とし、店舗部分は対象外です。なお、構造や劣化対策などは、建物全体を評価します。
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二世帯住宅を建てようとしています。住宅性能評価はそれぞれの世帯で受けられますか?
建築基準法の扱いで、用途が共同住宅、長屋になれば、それぞれの世帯で評価が受けられます。玄関が2つあっても内部でつながり、お風呂など共有設備があれば戸建て住宅として、1つの評価となります。
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住宅の増築を行う場合、住宅性能評価を受けられますか?
受けられません。ただし、別棟で独立した住宅として利用される場合は、評価を受けることができます。
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地震保険の料率を割引くためには、住宅性能評価の申請が必要でしょうか?
地震保険料の割引は住まいの耐震性能が基準法で定められた値より高いことを確認する必要があります。保険会社は住宅性能評価書や長期優良住宅認定通知書等を活用します。(耐震等級2又は3であれば料率の割引が受けられます)。建設された建設会社・設計事務所の方へご相談してください。
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住宅性能評価を受けると、現場検査はありますか?
設計評価の現場検査はありませんが、建設評価を申請された場合、3階建てまでの住宅は原則として4回の検査があります(階数により増加します)。但し、住宅メーカーのプレハブ等で製造者認証を取得している場合などでは、検査の一部を省略できることがあります。
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住宅性能評価の現場検査で不合格はあるのでしょうか?
評価では適合か不適合かを示すことになります。設計図書の通りに工事が行われていない時に不適合となります。設計図書どおりに是正工事を行うことが求められます。また、設計内容が変更になっている場合も不適合となり、変更の申請が必要となります。是正や変更申請がない場合は最も低い等級となったり、評価書が交付されない場合もあります。
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住宅性能評価の内容は、何年間保証されるのですか?
評価は新築時点での性能を評価したもので、一定の期間保証されるというものではありません。
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住宅性能評価の最低等級は1ですが、住宅として問題はないのでしょうか?
問題ありません。住宅性能評価を受けている住宅は、等級が1であっても建築基準法に適合した住宅になります。
建築予算にあった最適な住まいの計画が大切です。 -
等級は高い方がよいと思いますが、すべてに高い等級を取ったほうが良いのでしょうか?
全てに高い等級を取ることが、良い住まいづくりとはいえません。どんな住まいを建てるかを建設会社・設計事務所などの方と打ち合わせし、快適で住みやすい住まいを計画することが大切です。そのなかで、建築予算と高い性能をバランスよくとっていくことが大切です。
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評価機関によって住宅性能評価内容に差がでないのでしょうか?
法律で定められた評価方法基準で評価するため、評価機関によって差がでることはありません。
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住宅性能評価を受けた住宅(評価住宅)であれば簡便に紛争処理機関を利用できると聞きましたが、設計評価だけ受けて建設評価を受けなくても大丈夫ですか?
いいえ。建設評価を受けていない住宅では紛争処理機関は利用できません。
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雨漏りなどは評価項目にないのですが、紛争処理機関を利用できますか?
利用できます。紛争処理機関には「評価住宅」に関するあらゆるトラブルを相談できます。