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建築確認検査

「建築確認検査」とは?

建築確認検査とは、住宅建設工事の着工前、着工後の中間、竣工後に公共団体または、民間検査機関によって、建築基準法に適合しているかどうかの確認を受ける検査のことです。
住宅を建築する際は、全てこの検査を受ける必要があります。
申請手数料や中間検査の義務などは、公共団体によって異なります。

業務内容・区域

建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認・検査の業務

指定番号国土交通大臣 第7号
指定有効期間平成28年12月4日
指定開始年月日平成12年10月20日
業務区域岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県福山市・広島県尾道市・広島県三原市・香川県・愛媛県四国中央市・愛媛県新居浜市・福岡県・佐賀県・熊本県
指定区分建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第一号から第十号まで、第十三号及び第十四号に掲げるもの
業務の範囲
(確認検査を行う建築物等)

法第6条第1項各号に掲げる建築物のうち、次の各号に掲げる用途の建築物
(事務所、店舗、その他これらに類する用途を併用するものを含み、また建築設備並びに同一敷地の付属建築物及び工作物を含む。)

1. 一戸建の住宅、長屋、共同住宅
2. 老人福祉施設及び老人ホーム
3. グループホーム(「認知症対応型老人共同生活援助事業(老人福祉法第5条の2第6項)」の用途に供する建築物その他これらに類するもの。)
4. 住宅展示場

実施する業務の態様建築確認、中間検査、完了検査
確認検査員の人数97名(平成24年4月1日現在)
確認検査業務規程PDFをダウンロード

手数料・申請書

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