これまでは、住宅メーカー等が独自に基準を設け、消費者にその性能を示してきました。この場合、住宅性能の表示方法に関する共通のルールがないため、
「各住宅を客観的に比較するのが難しい」
「自分の希望する性能であるかどうかがわかりにくい」という問題がありました。
そこで国土交通省が定めた共通の基準で、登録を受けた住宅性能評価機関が評価を行ない、大きく10項目でその性能を等級や数値で示すこととしました。
これにより、消費者は同じ基準で比較しやすくなりました。
「品確法」とは?
新築住宅を対象とした消費者保護のための法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が1999年6月23日に公布、2000年4月1日施行されました。

※既存住宅を対象とした住宅性能表示制度も2002年8月20日に公布・施行され、 同年12月から本格的にスタートしています。
※建築基準法に適合した住宅であれば、誰でも申請、ご利用いただけます。
任意制度です
法律に基づく仕組みですが、義務付けられた基準法と違い任意の制度です。利用するかしないかは、消費者の選択となります。
また利用する場合には有料となりますが、安心感はもとより、資金調達・担保価値の面からも様々なメリットがあります。
第三者機関が、
公平・中立・客観的に
評価業務は誰が行なっても良いかというとそうではありません。国土交通大臣が、客観的な評価を実施する第三者機関を「登録住宅性能評価機関」として登録し、その機関が申請に基づき、住宅の性能評価を行ないます。評価の結果は、住宅性能評価書として交付されますが、第三者機関が公平・中立な立場から交付する評価書は、言わば住宅の「鑑定書」です。
等級や数字で
わかりやすい評価を
性能を表示するための共通ルール(日本住宅性能表示基準)は、等級や数値で示します。数字が大きい程、性能が高いことを示します。
※等級がなかったり、等級の数が異なる項目もあります。例えば耐震等級は「1」~「3」まであり、等級「1」より等級「2」の方が耐震性能が高いこと示しています。
これにより誰にとっても分かりやすくて安心です。
※居住者の実感を保証するものではありません。
設計と建設、2段階のチェック体制
大きく分けて設計と建設(着工~竣工)の2段階に分けてチェックを行ないます。
設計段階 | 設計図書をチェックします。 |
|---|---|
建設段階 (着工~竣工) | 現場チェックを行ない(原則合計4回)、その評価結果を住宅評価書として 交付します。 |
住宅性能表示制度に基づいて交付された評価書には
左記のマーク(標章)が付きます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関としての住宅の性能評価の業務
| 登録番号 | 国土交通大臣 10 |
|---|---|
| 登録有効期間 | 平成25年3月24日 |
| 登録(指定) 開始年月日 | 平成12年10月3日 |
| 登録区分 | 法第7条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第9条第一号から第三号までに掲げる区分 |
| 評価の種類と業務区域 | 【設計住宅性能評価】全国 【新築住宅に係る建設住宅性能評価】 富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府 大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県 山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 【既存住宅に係る建設住宅性能評価】 岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 奈良県・和歌山県 |
| 評価の対象住宅の種類 | 一戸建ての住宅及び共同住宅等 |
| 評価を行う部門の 専任の管理者 | 土井 慎一 |
| 登録を行っている 評価員の人数 | 258名(平成24年4月1日現在) |
| 住宅性能評価業務規程 | ![]() |
| これまでの評価実績 | こちらをご確認ください。 |

















































