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評価業務は誰が行なっても良いかというとそうではありません。国土交通大臣が、客観的な評価を実施する第三者機関を「登録住宅性能評価機関」として登録し、その機関が申請に基づき、住宅の性能評価を行ないます。評価の結果は、住宅性能評価書として交付されますが、第三者機関が公平・中立な立場から交付する評価書は、言わば住宅の「鑑定書」です。 |
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性能を表示するための共通ルール(日本住宅性能表示基準)は、等級や数値で示します。数字が大きい程、性能が高いことを示します。(等級がなかったり、等級の数が異なる項目もあります。例えば耐震等級は「1」〜「3」まであり、等級「1」より等級「2」の方が耐震性能が高いこと示しています。)これにより誰にとっても分かりやすくて安心です。
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